新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)は、指定公共機関に対し、事業の実施に関し適切な措置を講ずること、新型インフルエンザ等が発生したときにも国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるよう業務を継続することを求めています。
また、同法の規定により、指定公共機関に対しては、その業務を実施するに当たり、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を作成し、内閣総理大臣に報告するとともに、要旨を公表することが求められています。
これを踏まえ、指定公共機関である阪急電鉄株式会社では「新型インフルエンザ等対策業務計画」を定めたところであり、その要旨は次のとおりです。
マスク着用等咳エチケットの徹底などのお客様に対する呼びかけに努める。
政府対策本部、国土交通省新型インフルエンザ等対策本部が設置された場合、新型インフルエンザ等対策業務としての弊社の対応等について協議するため、新型インフルエンザ対策本部(対策本部長:都市交通事業本部長)を設置する。
平素より、国内外の新型インフルエンザ等に変異するおそれがある感染症への対応状況や医療体制等に関する情報について、国等から情報を入手する体制を整備し、発生時においては、その情報を早急に従業員に周知する体制を確保する。
平素より、新型インフルエンザ等対策業務を実施するうえで不可欠となる新型インフルエンザ等発生時における関係事業者等との連携などについて確認しておく。