2021年1月14日
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2021年1月13日(水)に沿線地域を対象に政府より発出された「新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」といいます)に基づく緊急事態宣言を受け、外出自粛を理由に定期券、回数券、企画券、団体券をご利用にならないお客様に対して、以下のとおり払い戻しいたします。
1.新型コロナウイルス発生に伴う定期券の払戻し特例
【ご注意】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う定期券の払戻しは、あらたな定期券を購入したため払戻しの対象となる定期券が無い場合や、新たなIC定期券を購入(上書き)し、払戻しの対象となる定期券情報が消去された場合は、お受けできません。
あらたな定期券をご購入予定のお客様は、ご購入前またはご購入と同時に、定期券発売所で払戻しをお申し出ください。
※特例払戻し取扱い期間は、2021年1月14日(木)~緊急事態措置終了日の翌月末日です。
■ 特例払戻しの対象乗車券
緊急事態措置期間を有効期間に含む通勤定期券・通学定期券・回数券・企画券・団体券
※緊急事態宣言発令日の1月14日以降に購入した乗車券を含みます。
■ 乗車券ごとの取扱い
(1) 通勤定期券および通学定期券
ア 1か月単位で計算した額(1か月未満の経過月数は1か月として計算いたします)を払い戻しいたします。なお、当該定期券の使用開始後7日以内の場合はご利用日数分の往復運賃を差し引いた額を払い戻しいたします。
※所定の手数料がかかります。
※払戻しのお申出日は経過日数に算入します。
イ 払戻し申し出日については、以下のとおり、お取り扱いいたします。
① 1月14日以降未使用の定期券は、1月13日を払戻し申し出日とみなしてお取り扱いいたします。
② 1月14日以降に使用した定期券は、最終使用日を払戻し申し出日とみなしてお取り扱いいたします。
③ 通用開始日が1月14日以降で、かつ未使用の定期券については、手数料を収受し全額を払い戻しいたします。
※1 最終使用日の確認は、当社機器にて履歴確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
※2 定期券の使用とは、定期券面区間を含むご利用を指し、定期券面区間を含まないご利用・物販によるご利用・チャージ等は定期券の使用とはみなしません。
(2) 回数券
払戻し申し出日に関わらず、通用期間内にお申し出になったとみなして、払い戻しいたします。
※所定の手数料がかかります。
(3) 企画券・団体券
未使用に限り、払戻し申し出日に関わらず、通用期間内にお申し出になったとみなして、無手数料で払い戻しいたします。
※「すみっコぐらし探し回遊ラリー in KYOTO」に同梱の企画券については、こちらのページからお願いします。
定期券の払戻しの条件・計算方法についてはこちら
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2.取扱い期間
2021年1月14日(木)~緊急事態措置終了日の翌月末日
※ 状況により終了時期が変更する場合はお知らせします。
3.その他
お取り扱いを変更する場合は、あらためてお知らせいたします。
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